学校薬剤師について
学校保健安全法(第16条)により、学校には
学校薬剤師を置く事となっている。
職務には環境衛生検査があり、
「学校環境衛生の基準」に基づき、
活動・検査を実施する。
従事中は学校の非常勤職員であり、
活動状況を「学校薬剤師執務記録」として
校長に提出する。
研修会は、年5回開催し、
「学校環境衛生の基準」の解説及び
タイムリーな情報提供を行う 。
薬学講座
薬学講座は、小学校、中学校、高等学校全校を
対象に実施する。
薬の正しい使い方、酒・タバコの害、シンナー・麻薬・覚せい剤の危険性などについて講義を行う。
飲料水の管理
飲料水の水質検査は高置水槽ごとに
年1回実施する。
(1校あたり 1-4箇所)
井戸水等を使用している学校については、
毎月1回の検査を行う。
水泳プールの管理
プール水の水質検査は、児童生徒がプールを
使用している時に実施する。
また、腰洗槽の残留塩素濃度を測定する。
学校給食の食品衛生
給食施設の点検を行う。
(第1票は年1回、第2票は学期ごと)
給食材料の細菌検査及び給食室のふきとり検査を実施する。
教室等の空気
ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の
検査は、夏休み中に窓等を閉めた状態で
実施する。
ダニ又はダニアレルゲンの検査は、夏季に行う。
照度及び照度環境
教室(黒板、机上)及びパソコン教室(ディスプレイ、
キーボード上)の照度を測定する。
教室等の空気
教室内の二酸化炭素濃度の測定は、
検知管式ガス測定器を使用して実施する。
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