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定款 |
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一般社団法人浜松市薬剤師会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人浜松市薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、市民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(2)薬業を通じた医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
(3)公衆衛生の普及及び指導に関する事業
(4)薬事衛生の普及及び啓発に関する事業
(5)地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業
(6)災害時等の医薬品の確保及び供給に関する事業
(7)自然環境の保全及び公害防止に関する事業
(8)水道水、医薬品及び食品衛生に関する検査事業
(9)地域支援薬局及び検査施設の維持運営に関する事業
(10)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会は、次の会員を置く。
(1)正会員 浜松市内及び湖西市内に在住又は勤務する薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同する個人
(2)準会員 浜松市職員の薬剤師、薬学を専攻する学生その他薬学及びこれに関連する知識及び業務経験を有する者であって、本会の目的及び事業に賛同する正会員以外の個人
(3)賛助会員 本会の事業活動に賛助する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、総会において別に定める会員規程により、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の義務)
第7条 会員は、薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、この定款に定める事項及び第4章に規定する総会の決議事項を遵守する義務を負う。
3 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の会費、負担金等(以下「会費等」という。)を本会に支払う義務を負う。
4 会費等の額及び支払方法は、総会において別に定める会費規程による。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、正会員の除名については、総会の決議を経なければならない。
(1)この定款に定める事項及び第4章に規定する総会の決議事項を遵守する義務を履行しないとき。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10 条 会員は前2条に規定するほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)第7条第3項に規定する会費等の支払いを怠り、催促を受けた後、1年を経過してもなお支払わないとき。
(3)総正会員が同意したとき。
2 前項の規定により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失したときは、支払った会費等の返還を受けることはできない。
第4章 総 会
(構成)
第11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12 条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)会員規程及び会費規程の制定又は改廃
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3 正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30 日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長及び副議長の選出)
第15 条 総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、総会において正会員の中から選出する。
(議長及び副議長の職務等)
第16 条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(議決権)
第17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 総会の議長及び会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 10 名以上20 名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とし、1名の常務理事をおくことができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、会長以外のすべての理事をもって同法第91 条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22 条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項の会長は、総会の決議によって推薦のあった会長候補者の中から選定することができる。
4 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 専務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、理事会の旨を受けて理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 その他の理事は、理事会の旨を受けて理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
7 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21 条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第26 条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。
(役員の報酬等)
第27 条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の支給の基準は、総会において別に定める。
(役員の責任の免除)
第28 条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総正会員の同意がなければ免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、本会は一般社団・財団法人法第114 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30 条 理事会は、法令又はこの定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が、あらかじめ理事会で定めた順位により、理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第32 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 委員会
(委員会)
第36 条 本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、正会員及び学識経験者の中から理事会において選任することができる。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の管理)
第37 条 本会の財産は、理事会の決議に基づいて、会長がこれを管理する。
(事業年度)
第38 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39 条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40 条 会長は、毎事業年度終了後3箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出するものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については会長がその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 会長は、第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第41 条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42 条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45 条 本会の公告は、電子公告によりこれを行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第46 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
(備付け帳簿及び書類)
第47 条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 正会員の名簿
(2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(3) 理事会及び総会の議事に関する書類
(4) その他法令で定める帳簿及び書類
第12章 補 則
(委任)
第48 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の会長は、品川彰彦とする。
附 則
この定款は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成28年4月1日から施行する。
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